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不動産部 よもやま話 Vol.12【営業安田の身辺雑記③】

毎月の極僅かな小遣いで、なんとかやり繰りしている営業の安田です。

家

我が家での話。

私は、日々、何かにつけて妻に叱られています。

数え上げるとキリがないのですが、そんな叱られる原因の一つに「ズボンの傷みの早さ」があります。

 

私は、財布を右後ろのズボンのポケットに入れる癖があります。否、「癖」というよりもその使い勝手の良さから「意図的に」と言った方が正確かもしれません。

いずれにせよ、膨らんだお尻のポケットが椅子に擦れ、右後ろのポケット付近だけ傷みが早くなってしまうのです。

 

「なんとかしてよ!!」と度々家内に叱られますが、習慣を変えるのは邪魔くさいし、なによりマウントを取られている妻へのせめてもの抵抗として挑み続けています。

財布

しかしながら、叱られるのは嫌なものです。考えた結果、出来るだけ小銭を減らし、財布の厚みを薄く保つようにし始めました。

 

コンビニでの支払いの際には出来るだけ釣銭が少なくなる様に支払いをしています。

小銭

それでも気が付けば10円玉が10枚以上になることもあり

ある日、妻に、「10円玉が溜まったし、100円玉と交換してくれよ。ズボンにも悪いしなぁ・・・」と頼んだところ、ぶつくさ言いながらも、リビングにある引出を開け、500円玉・100円玉・50円玉・10円玉・5円玉・1円玉を几帳面に小分けした小箱の中から100円玉を取り出して交換してくれました。

小銭ケース

その時です。私は見逃しませんでした。彼女は、私が渡した10円の枚数を数えなかったのです。

 

「これは!」と思い、数週間後、「これ100円に交換してくれ」と10円玉9枚を差し出してみたのです。結果見事100円をゲットできたのです。

一攫千金

90円を元手に100円を手にするわけですから、不労所得で利益率10%超え。高利回りです。

 

とは言え、たかだか1回10円。2週に一回としても年間240円にしかなりません。

私は、その非効率さを改善すべきと判断。今度は、10円玉6枚でチャレンジしてみました。

結果は敢え無く撃沈。

おまけに「前からやってたんやろ!!」と大目玉を食らいました。

鬼嫁

小遣い稼ぎの手段を一つ失い、落ち込みながらも、私の行為が法的にはどうなのか?自身の知識の中で考えてみました。

六法

民法においては、

これを100円玉に・・・」と言いはしたものの、「この10円玉10を100円玉に・・・」とは言ってはいないので、うちの奴が「錯誤」を主張したところで「取消し」となる程度の話だと思われます。

 

この「錯誤」に関してですが、

私が学生時代には「錯誤➡無効」と習ったものですが、明治から約120年間改正の無かった民法が昨年4月に改正施行され、錯誤の規定に関しても「錯誤➡取消し」に改正されました。「錯誤無効」と四字熟語の様に記憶していた者からすれば少々気持ちの悪さすら感じます。

 

因みに、

「無効」は当該法律行為が当初から否定されるものであるのに対して、「取消し」は当該法律行為の効力が一応は認められるが、取消されると当初に遡って効力が否定されることになります。

 

今回の事案では、今のところ、妻から錯誤による取消しの主張はないし、10円の返還請求もない。結果、「錯誤」絡みでは問題ないと捉え、私が取得した10円については私の懐に納まったままであります。

 

他方、民法の初っ端に規定される「信義則(第1条第2項)」に反することは間違いないでしょうね。

信義則

また、刑法上の「詐欺罪」に問われる危険性も否めませんが、さすがに妻も10円のことで夫に対して刑事告訴することはないと信じていいます。

裁判所

それはさておき、二度と同じ手を使えなくしてしまい、欲にかられた自分を戒めました。

 

そして、つい先日「この27円を50円玉に交換してくれないか?」と真っ向勝負で挑んでみましたが、結果は、敢え無くシカトされて終わり。

 

寂寥感に苛まれながら、合計9枚の小銭を財布に納め直し、所定のポッケへ戻しました。

反省

おしまい

 

作 :不動産部 安田

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